
基本顧問業務契約の勧め
当事務所では、より迅速に、そしてより適切に、
お客様の抱える様々な問題にしっかりと対応していくため、
お客様と基本顧問業務契約を締結させて頂くことをお勧めしています。

基本顧問業務契約とは
基本顧問業務とは、契約先の依頼を受け、1か年以上にわたり、労働安全衛生に関するメール、電話及び事務所での相談等に応ずるものです。業務時間(9時から17時)内における相談等は、相談の内容や重要度によりますが、月2時間〜4時間分まで無料です。但し、事務所での相談等の場合は、予約をお願いします。
会社の規模としては、総合建設業の場合は社員数が75人まで、専門工事会社の場合は下請業者を含んだ労働者150人(1日平均就労者数)までの会社を想定して顧問業務を実施しています。

基本顧問業務契約のメリット
[1]いつでも相談できます
問題が発生した時に、急に相談できる人を探し出すことは意外と困難なことです。その結果、相談するタイミングを逸し、事が重大化することも考えられます。それに対し、予め顧問契約を結んでいれば、いつでも労働安全コンサルタントに相談することができ、時期を逸することなく適切に対処することが可能となります。
[2]気軽に相談できます
「これは、ちょっと労働基準監督署には聞きづらい」「専門家としての意見を確認したい」と思うことがあっても、誰にも聞くことが出来きず、悩んでしまうことはありませんか。そんな時、顧問契約を結んでいれば、気軽に、自由に、契約設定時間内なら何度でも、相談することが可能です。
[3]会社の状況を理解してもらえます
一般的に、専門家にスポット的な相談等をする場合、会社の内情をなかなか理解してもらえず、説明に時間がかかったり、効果的な回答を得られなかったりすることがあります。その点、顧問契約されている場合は、普段の相談を通じ、会社の内情への理解が深まっていますので、より適切なアドバイスを受けることが可能になります。
もちろん、労働安全コンサルタントには業務上の守秘義務がありますので、安心して多種多様な相談をして頂き、その上で、会社と一体となり、対応することが可能となります。
[4]社外からの評価が向上する可能性があります
労働安全コンサルタントは、労働安全衛生法上に定められた唯一の労働安全に関する国家資格者です。その労働安全コンサルタントと顧問契約を結び、安全管理に真摯に取り組む姿勢は、仕事の発注者をはじめ、国や地方公共団体の担当者からも、他の事業者と比べ高い評価を得られる可能性があります。
[5]社外に対する指導力・交渉力をますことが出来ます
労働安全コンサルタントのアドバイスを得られることにより、協力会社に対し、自信を持って指導することが出来ます。また、労災などが発生した場合も、被災者や関係者に対し、冷静かつ適切に対応していくことが出来ます。
さらに、専門家同士のネットワークも有しており、紛争性のある問題等が生じた場合には、弁護士等を紹介することも可能です。
[6]労働安全コストの削減に繋がります
労働安全に関するノウハウをいつでも得ることが可能となり、安全担当者の人材育成費用や、時間の節約にも貢献することが出来ます。また、基本顧問業務契約を結ぶことにより、基本顧問業務以外の労働安全コンサルタント業務についても割引が適用され、スポットでご依頼頂くより安くなるよう報酬額を設定しています。

基本顧問業務契約の報酬について

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